豊島区議会 2022-12-22 令和 4年政治倫理検討会(12月22日)
請負の制限とか資産公開とか、住民の調査請求とか、あと今ちょうど議論になっていましたけど、せんだって倫理審査会をどうするのかとか、問責制度だとかと、この6項目全てがないと欠陥条例だというふうにその先生はおっしゃっているんですけれども、大体はこの6つが規定されている条例というのが正直少ないようでございます。
請負の制限とか資産公開とか、住民の調査請求とか、あと今ちょうど議論になっていましたけど、せんだって倫理審査会をどうするのかとか、問責制度だとかと、この6項目全てがないと欠陥条例だというふうにその先生はおっしゃっているんですけれども、大体はこの6つが規定されている条例というのが正直少ないようでございます。
地方自治法上の懲罰以外の、議員に対する自律的な議会の懲戒規定として読めるかということなのですが、秦野市の倫理規程では、目的、議員の責務、政治倫理基準、調査請求の手続、政治倫理審査会、対象議員に対する措置という構成となっております。 地方議会は、住民代表から成る立法機関であることから、そこに一定の自律、自治が認められております。
このうち審査請求の調査・審議については、第5条に、審査会の調査権限として、調査・請求人や諮問した実施機関に対して意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、そのほか必要な調査をすることができると定められております。
続いて、11の住民・議員の調査請求でございます。こちらにつきましては、政治倫理規準や請負等の制限に違反する疑いがある場合など、住民または議員が議長に対して調査を請求することができるよう規定するものでございます。議員は議員定数の8分の1以上、区民は100人以上で調査請求ができることなども明記しております。この議員定数の8分の1以上というのは、懲罰動議の発議要件に合わせたものでございます。
続いて、住民・議員の調査請求ということでございます。こちらについては、政治倫理規準や請負等の制限に違反する疑いがある場合など、住民または議員が議長に対して調査や審査を請求することができるものということでございます。ここについては人数に各区ですね、それぞれ違いがありまして、新宿区ですと住民100人以上、北区ですと500人以上、墨田区ですと1,000人以上というようなことになっております。
また、条例等を制定している16市のうち、政治倫理基準を規定しているのは16市、請負等の制限について規定しているのは6市、資産の公開について規定しているのは3市、住民の調査請求権を規定しているのは12市、審査会の設置を規定しているのは14市、問責制度を規定しているのは5市とのことであります。
このことを踏まえ、本条例第4条に町長等が持つべき倫理観や地方自治の根本的な原則を政治倫理基準として定め、第6条に政治倫理確立のため、必要な事項の調査、その他の処理を行う与謝野町長等政治倫理審査会の設置について定め、第12条に町長等が政治倫理基準等に違反する疑いがある場合に、町民の方から調査請求することができることを定めるというものであります。
ご承知のとおり、令和3年11月26日付をもって、7人の議員から、湖南市政治倫理条例第5条の規定に基づく調査請求書が2件、議長宛てに提出され、その後、12月3日付で、同条例第6条第2項の規定に基づいて、議長名で政治倫理審査会に審査請求書を提出しております。
や暴力団等と利害関係を持つことの禁止に関する規定の追加や、第4条、請負契約等の辞退の規定を厳格化するため、契約等辞退の除外となる1回の契約額を130万円未満から20万円未満への引下げや、実質的に経営に携わっている企業の定義において、市長等及び議員が株式会社の株式を3分の1以上保有している企業を追加するほか、市長等及び議員が企業から収受する報酬額を300万円から5万円に減額、また、第10条、市民の調査請求
続きまして、5点目の住民の調査請求権、これを規定している市が、草加市はなしなんですが、16市中12市、75%の市で規定がされている状況となっております。 内容につきましては、条例の内容に違反する疑いがある場合には、住民が調査・審査を請求することができる規定となっております。 6点目の審査会の設置の規定につきましては、草加市は規定されております。
第9条(市民の調査請求権)は、政治倫理条例違反の疑いがあると市民が認めた際の調査請求の方法等について規定しています。 第10条(審査会の審査等)は、審査会の審査、結果報告後の対応について規定しています。 第11条(市長等及び議員の協力義務)は、審査会の審査に際し、市長等及び議員は協力しなければならない旨を規定しています。
◎人権政策課長(松月章浩) それでは、総務常任委員会所管事務調査請求資料平成26年度の総務常任委員会の所管事務調査における提言に対する回答の進捗状況につき、御説明申し上げます。 初めに、資料1ページをお開きください。
基本的には、議員に対しての政治倫理条例、ですから富士川町のように、町長も含めてというのは大変珍しいのかもしれませんが、地方自治研究機構というところのホームページの開設によりますと、政治倫理条例の内容としては、主として、1つに政治倫理基準の明文化、1つに請負等の制限、1つに資産公開、1つには住民の調査請求の取り扱い、そして1つに政治倫理審査会の設置方法、そして1つにその問責制度について記すということが
倫理委員会と致しましては、倫理委員会要綱にありますように、第7条に、議長から諮問を受けた日から90日以内に審査を終えて、議長に対して審査結果を、政治倫理調査請求に関する答申書を出さなければいけないということがございますので、元委員長といたしましては、その日にちが9月初めで90日になりますので、それに合わせて一生懸命やらせていただきました。 以上です。
2 前条第2項若しくは第3項に規定する行為を受けたと思料する者又は市長その他の執行機関は、当該議員が同条第2項又は第3項の規定に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、当該議員の同条第2項又は第3項の規定に違反する行為の存否について調査請求をすることができる。
それでは,前回の議会運営委員会で協議していただいた内容で,私のほうで市長のほうに提出させていただく調査請求書というものを作成させていただきました。
市長に対して行われました、調査請求の関係ということでございます。私のほうで御答弁申し上げます。 市民からの調査請求、昨年12月のたしか21日だったと思うんですが、出されております。審査会としては、市長からの調査請求を受けまして、60日以内に回答ということになっておりますので、もう既に、審査会のほう、回答書を調査請求された市民の方、それと市長に対して発送をしている状況です。
あるいは、ある種の、議員に対しての調査請求権的なものを制定しているところもあります。
あわせて、議員の調査請求権についても協議した結果、議員の定数の3分の2以上の連署により、調査を請求できることとしました。 また、調査を請求する場合、議員が議員倫理基準に違反した疑いがあるもしくは議員が市の契約に対する遵守事項に違反した疑いがあることを証する資料を添付する必要があるとしました。 以上が主な協議内容についての報告となります。
市民の調査請求権について、当初100分の1、約1,900人から100人以上になったその理由を伺います。 3点目、議案第83号、84号、85号、コミュニティセンターの大規模改修工事の各工事の内容と、その費用を伺います。 以上3点について伺います。答弁によって再質疑を行います。 ○議長(大室尚議員) 16番、戸口佐一議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 須田総務部長。